外観・院内のご紹介

外観

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入口

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受付

受付

ロゴマーク

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受付~待合室

受付~待合室

待合室

待合室

待合室

待合室

診察室

診察室

処置室

処置室

X線検査室

X線検査室

トイレ

トイレ

駐輪場

駐輪場

外観 入口 受付 ロゴマーク 受付~待合室 待合室 待合室 診察室 処置室 X線検査室 トイレ 駐輪場

医療機器のご紹介

電子カルテ

電子カルテ

高度な医療を提供するために、電子カルテを採用しています。
不正アクセスを防止するセキュリティ対策も万全です。

レントゲン装置

レントゲン装置

レントゲン被ばく量を抑えられるモデルを採用しています。

超音波(エコー)装置

超音波(エコー)装置

腹部臓器や頸動脈だけではなく、心臓の検査もできる高性能な超音波装置です。画質が良く、細部まで観察できます。

心電計・脈波計

心電計・脈波計

12誘導心電図を素早くとることができる機械です。また同じ機器で脈波検査(動脈硬化の程度を見る検査)も行えます。

ホルター心電計

ホルター心電計

この心電計を24時間装着することで、不整脈や狭心症の有無を確認できます。機器のサイズはとても小さいため、装着していてもほとんど目立ちません。

睡眠評価装置

睡眠評価装置

睡眠時無呼吸症候群の有無を判断する検査機器です。
簡単に装着可能で、ご自宅で検査を行うことができます。

一酸化炭素濃度測定器

一酸化炭素濃度測定器

喫煙をされている方の呼気中一酸化炭素濃度を測定します。
禁煙を継続すると、一酸化炭素の値が下がってくることが確認できます。

当院の感染対策

アルコール噴霧器

アルコール噴霧器

アクリル板

アクリル板

非接触型体温計

非接触型体温計

発熱患者さん用入り口

発熱患者さん用入り口

当院は発熱患者さんの診察時間を分けています。また導線を完全に分離することで、発熱患者さんと接触することはありません。感染症対策にも力を入れており、安心して診察を受けることが可能です。

連携医療機関

近隣の東京歯科大学市川総合病院をはじめ、多くの医療機関と連携を結んでおります。医師が精密検査や高度な治療が必要と判断した場合、適切な病院を紹介させて頂きます。

当院について

  • 当院は厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
  • 療養担当規則に則り、明細書については無償で交付いたします。
  • 当院は質の高い診療を実施するため、オンライン資格確認や電子処方箋のデータ等から取得する情報を活用して診療をおこなっています。
  • 院内感染を防ぐために、下記の対策を行っています。
    ・ディスポーザブル製品の使用
    ・マスクの着用
    ・グローブ、フェイスシールド着用
    ・空気清浄機の使用
    ・発熱している患者さんの導線分離
    ・発熱している患者さんの受診時間の分離
     受診時は、院内感染対策へのご協力のほど、お願いいたします。
  • 当院での投薬は、療養担当規則に則り、保険医が予見することができる期間の日数とします。また、生活習慣病管理料(Ⅱ)の施設基準に基づいた処方を行っております。
    以下、厚生労働省ホームページ、令和6年度診療報酬改定 第2 改定の概要 1.個別改定項目について(令和6年2月14日)より引用。
    生活習慣病管理料(Ⅱ) [算定要件]
    (1)別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者(入院中の患者を除く。)に対して、当該患者の同意を得て治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、糖尿病を主病とする場合にあっては、区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定できない。
    (2)生活習慣病管理を受けている患者に対して行った区分番号A001の注8に掲げる医学管理及び第2章第1部第1節医学管理等(区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料、区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料、区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号の24に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料、区分番号の37に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料、区分番号B001-3-2に掲げるニコチン依存症管理料、区分番号B001-9に掲げる療養・就労両立支援指導料、B005の14に掲げるプログラム医療機器等指導管理料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号9-2に掲げる電子的診療情報評価料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B010-2に掲げる診療情報連携共有料、区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料及び区分番号B00103に掲げる薬剤情報提供料を除く。)の費用は、生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれるものとする。
    (3)生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6月以内の期間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は算定できない。
    (4)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、290点を算定する。
    [施設基準]
    (1)生活習慣病管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
    (2)患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。
    (3)治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましいこと。
    (4)生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行う場合に係る厚生労働大臣が定める施設基準情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  • 後発医薬品があるお薬については、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。